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自己破産によってブラックリストに載ったら何年で消える?

自己破産は、借金の問題を解決できる点にメリットがありますが、「ブラックリストに載る」というデメリットがあります。

この記事では、自己破産によってブラックリストに載ったら何年で消えるかについて解説します。

自己破産によってブラックリストに載るとは?

個人のクレジットやローンの利用状況を管理する信用情報機関に、自己破産の情報が登録されることを「ブラックリストに載る」といいます。

 

信用情報機関は以下の3つです。

 

  • CIC:主にクレジットカード会社や信販会社、携帯電話会社が加盟しています。
  • JICC(日本信用情報機構):主に消費者金融やクレジットカード会社が加盟しています。
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター):主に銀行や信用金庫、信用保証協会が加盟しています。

 

ブラックリストに載ると、クレジットカードが作れない、住宅ローンや自動車ローンが組めない、保証会社を利用する賃貸契約の審査が難しくなるなどの不便が生じます。

自己破産によるブラックリストの登録期間

自己破産によるブラックリストの登録期間は、信用情報機関ごとに異なります。

 

  • CIC:自己破産情報は手続き開始決定日または免責確定日から5年間
  • JICC:免責確定日から5年間
  • KSC:破産手続開始決定日から7年間

 

自己破産をすると、最低でも5年間は信用情報がブラックのまま残り、ブラックリストから自己の信用情報を早く消す方法はありません。

なお、信用情報の開示請求を行うことで、自分のブラックリスト状況を確認できます。

開示請求の方法は、各信用情報機関のサイトで確認することができます。

社内ブラックとは

社内ブラックとは、金融機関やクレジットカード会社が内部で管理する信用情報リストをいいます。

信用情報機関のブラックリストと異なり、各企業独自の判断で登録・管理されるため、情報が半永久的に残り、その企業やグループ会社との取引を拒否される可能性があります。

ブラックリスト削除後の注意点

ブラックリストが消えても、すぐにクレジットカードやローンの審査に通るとは限りません。

なぜかというと、信用情報がスーパーホワイト(履歴が真っ白な状態)になり、信用力が低く見られることがあるからです。

信用を回復していくためには、携帯電話の分割払いなどで、少額の信用取引を積み重ねてクレヒス(クレジットヒストリー)を構築したり、公共料金や家賃の口座引き落としを利用したりして、金融機関の信用を回復したりすることが考えられます。

まとめ

自己破産によるブラックリストの登録期間は、信用情報機関ごとに異なりますが、その期間が過ぎるまではブラックリストの登録を削除してもらう方法はありません。

ブラックリストから消えた後に、いかに信用を積み重ねるかによって今後の生活のしやすさが変わってきます。

ブラックリストに載ってしまった方は一度弁護士に相談することをおすすめします。

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羽田野 桜子はたの ようこ

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所属

福岡県弁護士会

子どもの権利委員会

両性の平等に関する委員会

経歴

福岡県立修猷館高校卒業

一橋大学法学部卒業

九州大学法科大学院修了

2009年 弁護士登録

事務所概要

Office Overview

名称 羽田野総合法律事務所
弁護士 羽田野 桜子(はたの ようこ)
所在地 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号
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