離婚調停とは?全体の流れ、当日聞かれることなど詳しく解説
当事者の協議で離婚がうまくまとまらなかった場合には離婚調停による離婚が考えられます。
離婚調停は調停委員と呼ばれる第三者が当事者の間に入り離婚についての話し合いを行います。
しかし、離婚調停はどのような流れで進むのか、調停委員からどのようなことを聞かれるのか疑問に思われる方は多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では離婚調停の流れや当日聞かれることについて解説します。
離婚調停の流れ
離婚調停は以下の流れで行われます。
①離婚調停の申立て
最初に離婚調停の申立てを行います。
申立が受理されると約1週間程度で第一回目の調停期日が決定さるので、都合の良い日を選択することとなります。
②調停期日
家庭裁判所で調停期日が行われます。
協議が整わなかった場合には1ヶ月から1ヶ月半毎に2回目、3回目と調停期日が行われます。
③調停終了
調停で協議した内容に双方が合意した場合には調停成立となり、調停は終了します。
これに対して双方の意見がまとまらなければ、調停不成立となりこの場合にも調停は終了します。
その他の調停終了として、申立てを取り下げるという方法もあります。
調停で聞かれること
調停を成立させ、離婚問題を解決するためには調停で聞かれそうな事に対して、どのように答えるか準備をしておくことが重要です。
そこで、調停で聞かれそうなことについて解説します。
①結婚した経緯
離婚の原因や経緯を聞く前に聞かれることの多い質問です。
どのような経緯で結婚したのか事実のみを伝えると良いでしょう。
②離婚の理由
離婚調停を進めていく上で離婚の理由も必ずといっていいほど聞かれます。
当事者によって内容が変わる可能性がありますが、ご自身の言葉で整理しておきましょう。
③子どもに関すること
子どもがいる場合、子どもの親権についてどのように考えているかや、別居している場合にはどちらが育てているのか養育費の負担はどうなっているのかといった点も質問されることが多いです。
④夫婦関係の修復の可能性
離婚調停は必ずしも離婚することだけを目的として行うものではありません。
そのため、夫婦関係が修復できる可能性が無いのかといった点も質問されることがあります。
⑤現在の夫婦の生活の状況
別居しているのかや、別居している場合には生活費はどのようになっているのかといった点の確認がなされることが多く見られます。
生活費の負担は婚姻費用の分担をしているかといった点で重要な要素となります。
しっかりと答えられるようにしておきましょう。
離婚に関する問題は弁護士 羽田野 桜子にご相談ください
離婚調停は専門家である調停委員が間に入って夫婦間の離婚の問題に当たるため、さまざまな質問がなされます。
本記事を参考に調停で聞かれそうなことについては準備しておくと良いでしょう。
弁護士 羽田野 桜子は、離婚に関する問題でお困りの皆様からご相談を承っております。
お悩みの方は一度ご相談ください。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
 
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
 
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 羽田野総合法律事務所 | 
|---|---|
| 弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) | 
| 所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 | 
| 連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 | 
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30 | 
| 定休日 | 土・日・祝日 | 
| アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |