婚姻費用分担請求について
別居をされている方や、別居をお考えの方は、生活費についてお困りのことがあるのではないでしょうか。離婚の際には、財産分与を請求できることはよく知られていますが、実は別居の際には、「婚姻費用分担請求」をすることができます。
これは、婚姻から生ずる費用、すなわち食費や家賃、医療費、養育費、交際費等の生活費を相手方に請求できる権利のことです。この請求ができる根拠は、婚姻中の夫婦にはお互いの生活を助け合う「生活保持義務」があることに由来します。
婚姻費用分担請求は、収入の低い方が高い方に対して請求するのが基本です。例えば、夫が浮気して出て行った場合には、夫に対して請求することができます。専業主婦の妻が自分から家を出て行ったような場合でも、離婚をしない間は夫に対して婚姻費用分担請求をすることができます。ただし、浮気相手と暮らすために家を出たという場合には、減額される可能性があり、事情によって様々です。一方、子の養育費などは、出て行った親の有責性には左右されず、支払う必要があります。
婚姻費用の算定は、裁判所の定めた算定基準に基づいて支払うのが主流ですが、これは夫婦の個別の事情によっても左右されます。
また、婚姻費用分担請求について、裁判所に調停を申し立てることも可能です。調停手続においては、当事者から事情を聞いたり必要に応じて資料を提出するなどした上で、夫婦の資産、収入など全ての事情を考慮して解決策が提示されます。調停で話し合いがまとまらなかった場合には、審判手続に移行し、裁判官が決定します。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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福岡県弁護士会
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両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
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