【2026年4月1日】共同親権制度の施行で何が変わる?
従来は、離婚すると単独親権になるのが原則でしたが、民法等の改正により子どもの養育に関する制度が見直されました。
共同親権を選択できる可能性があるほか、養育費や親子交流、財産分与など複数の項目でルールが変更されています。
本記事では、共同親権制度の改正内容について解説します。
共同親権制度の法改正とは
共同親権制度は、離婚後も父母が適切に養育に携わり、子どもの利益を最優先で確保できるよう、親の責務や親権の在り方を見直した民法等の改正を行いました。
民法等の改正は2024年5月に成立し、法律は2026年4月1日に施行されます。
共同親権制度の施行で変わる要点
ここでは、共同親権制度の施行で変わる要点を具体的に7つ挙げます。
◼︎親の責務の明確化
離婚後は、親権や婚姻関係の状態を問わず、子どもの利益のために養育する義務を負わなければならないことが法律で明確化されました。
◼︎離婚後は共同親権が選択可能
従来は離婚すると単独親権が原則でしたが、改正後は父母の協議や家庭裁判所の判断により、単独親権のほか共同親権を選択できるようになりました。
◼︎共同親権におけるルールの明確化
共同親権を選択した場合、食事や服装、習い事など日常行為に対しては単独で親権を行使できる一方、転居や進学、財産管理などは父母双方の合意が必要になりました。
◼︎養育費の支払い確保
従来の民法では、財産の差し押さえには公正証書等の債務名義が必要だったのに対して、取り決めがなくても最低限の養育費を暫定的に請求できるようになりました。
◼︎親子交流の安全と安心を確保
婚姻中に別居する場合、子どもの利益を最優先にした父母の協議や家庭裁判所の審判で別居している父母と交流できるようにルールが明確化されました。
◼︎財産分与の見直し
財産分与の請求期間が2年から5年に伸長され、直接収入を得られる就労のほかに家事・労働・育児分担など考慮要素が明確化され、裁判手続の利便性も高まりました。
◼︎養子縁組のルール明確化
養子縁組をした際に誰が親権者になれるのかに関するルールが明確化され、手続における父母間の意見対立では家庭裁判所に審判してもらえる手続が新設されました。
まとめ
2026年4月1日に施行された民法改正により、離婚後の養育に関する共同親権制度の内容が大々的に見直されました。
共同親権の選択肢が増えたことに加え、養育費の支払いや親子交流、財産分与の請求期間などが整理され、子どもの権利を最優先にした仕組みが確立されています。
法改正に関する疑問が生じたり父母間での協議が難航したりする場合、法的観点から適切な対応を検討できるよう、早い段階で弁護士にご相談ください。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
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