【2026年4月1日】共同親権制度の施行で何が変わる?
従来は、離婚すると単独親権になるのが原則でしたが、民法等の改正により子どもの養育に関する制度が見直されました。
共同親権を選択できる可能性があるほか、養育費や親子交流、財産分与など複数の項目でルールが変更されています。
本記事では、共同親権制度の改正内容について解説します。
共同親権制度の法改正とは
共同親権制度は、離婚後も父母が適切に養育に携わり、子どもの利益を最優先で確保できるよう、親の責務や親権の在り方を見直した民法等の改正を行いました。
民法等の改正は2024年5月に成立し、法律は2026年4月1日に施行されます。
共同親権制度の施行で変わる要点
ここでは、共同親権制度の施行で変わる要点を具体的に7つ挙げます。
◼︎親の責務の明確化
離婚後は、親権や婚姻関係の状態を問わず、子どもの利益のために養育する義務を負わなければならないことが法律で明確化されました。
◼︎離婚後は共同親権が選択可能
従来は離婚すると単独親権が原則でしたが、改正後は父母の協議や家庭裁判所の判断により、単独親権のほか共同親権を選択できるようになりました。
◼︎共同親権におけるルールの明確化
共同親権を選択した場合、食事や服装、習い事など日常行為に対しては単独で親権を行使できる一方、転居や進学、財産管理などは父母双方の合意が必要になりました。
◼︎養育費の支払い確保
従来の民法では、財産の差し押さえには公正証書等の債務名義が必要だったのに対して、取り決めがなくても最低限の養育費を暫定的に請求できるようになりました。
◼︎親子交流の安全と安心を確保
婚姻中に別居する場合、子どもの利益を最優先にした父母の協議や家庭裁判所の審判で別居している父母と交流できるようにルールが明確化されました。
◼︎財産分与の見直し
財産分与の請求期間が2年から5年に伸長され、直接収入を得られる就労のほかに家事・労働・育児分担など考慮要素が明確化され、裁判手続の利便性も高まりました。
◼︎養子縁組のルール明確化
養子縁組をした際に誰が親権者になれるのかに関するルールが明確化され、手続における父母間の意見対立では家庭裁判所に審判してもらえる手続が新設されました。
まとめ
2026年4月1日に施行された民法改正により、離婚後の養育に関する共同親権制度の内容が大々的に見直されました。
共同親権の選択肢が増えたことに加え、養育費の支払いや親子交流、財産分与の請求期間などが整理され、子どもの権利を最優先にした仕組みが確立されています。
法改正に関する疑問が生じたり父母間での協議が難航したりする場合、法的観点から適切な対応を検討できるよう、早い段階で弁護士にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
遺産分割協議書が必要...
■遺産分割協議書が必要になる場面遺産分割協議は相続人全員の合意のみによって成立するため、遺産分割協議書を作成しなかったからと言って、遺産分割協議が無効になるわけではありません。しかし、預貯金の相続や相続登記申告、相続税申 […]

-
子どもの親権争いで父...
離婚する際に未成年の子どもがいる場合、父親と母親のどちらが親権を持つのかを決定しなければなりません。これは、子どもの監護・養育のために必ず必要なこととされています。話し合いでの協議離婚の場合、離婚をするか否かだけではなく […]

-
任意整理手続きの流れ...
任意整理とは、債権者と債務者の裁判外の話合いを行うことで、裁判所の法的介入なくして行われる、弁済額、方法等について処理するものです。これは、弁護士などの専門家が債務者の代理人として債権者と話し合いを行ない、債務者の借金の […]

-
公正証書遺言の証人に...
公正証書遺言は、遺言の内容が本人の意思をきちんと反映しているかを確認するため2人の証人が必須とされています。では誰であれば、作成時の証人になれるのでしょうか?本記事では、公正証書遺言の証人になれる人の条件を解説します。公 […]

-
遺留分侵害額請求権と...
■遺留分侵害額請求権とは被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分が認められています。遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分のことをいいます。 遺留分が問題となるのは、被相続人が遺言書を作成してお […]

-
子供の親権を取るため...
「子どもの親権を取るにはどうしたらいいでしょうか」、「浮気をしたのは向こうのに親権を主張してきている」「子どもと離れたくないのですが」というように、親権に関するご相談はとても多いです。 子どもがいるご家庭では、 […]

よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
lawyer
羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
-
福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 羽田野総合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
| 所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
| 連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |