個人再生のメリット・デメリット
個人再生とは、債務整理の方法のうちの1つです。
債務整理とは、抱えている借金を何らかの手続きによって減額あるいは免除してもらうことをいいます。
個人再生は、借金の減額を目的として行います。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得等再生の2種類があります。
個人再生の具体的な仕組み
個人再生は、借金を抱えている方(債務者)が、裁判所に申し立てをすることから始まります。
手続が開始された後、返済額を確定させるために、借金額の調査が行われ、裁判所に「再生計画案」というものを提出します。
「再生計画案」が裁判所によって認可されると、借金額が減額され、残額については免除されるという形となります。
減額された借金は、原則として支払期間3年(最長でも5年)の間に分割して支払いをしていきます。
個人再生を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
①将来的に継続してあるいは反復して収入を得る見込みがあり、再生計画に沿って弁済をすることができること
②破産に準ずるような状況であること
③借金額が5,000万円以下であること(ただし、住宅ローンや抵当権等の付いている債権の担保の実行による回収可能額は除く)
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリットは、まず、大幅な借金の減額が望めるという点にあります。
借金の総額に対して、最低限返済しなくてはならない額は決まっているものの、借金の元本を5分の1~10分の1程度にまで減額することができます。
例えば、100万円以上500万円未満の借金は、返済額は100万円になります。
500万円以上1500万円未満の借金は、返済額は借金額の5分の1にまで抑えられます。
また、原則として財産を処分されないため、住宅を手放すことなく手続きを進めることが可能です。
さらに、自動車についても、ローンの支払いが終わっていれば手放さずに済みます。
デメリットとしては、裁判所を介する手続きであり、必要な書類も多いため、手間と時間がかかる点です。
また、手続をすること自体にも費用が掛かります。
個人再生を利用したとしても、借金を全額免除されるというわけではなく、税金や罰金は減額の対象外となっている点にも注意が必要です。
さらに、借金を減額した本人は、手続き開始後5~10年は事故情報が登録され、いわゆるブラックリスト入りした状態となり、新たな借り入れをすることが困難になるといった影響を受けます。
債務整理は羽田野総合法律事務所の弁護士 羽田野桜子にご相談ください
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債務整理には、個人再生以外にも方法があるため、どの債務整理方法が最適か、どのように手続きを進めていけばよいのかといったお悩みにお答えします。
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羽田野 桜子はたの ようこ
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- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
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