子どもの親権争いで父親が勝つのはどんなケース?
離婚する際に未成年の子どもがいる場合、父親と母親のどちらが親権を持つのかを決定しなければなりません。
これは、子どもの監護・養育のために必ず必要なこととされています。
話し合いでの協議離婚の場合、離婚をするか否かだけではなく、財産分与などについても話し合うことになるでしょう。
その際に、親権をどちらが持つのかについても話し合いましょう。
どうしても話し合いで決まらない場合には、調停を申し立て、調停委員を介して話し合いを行います。
調停で決着がつけば、調停が成立したということで、親権者が決定します。
親権争いで重要なポイント
そもそも、親権争いで父親が親権を勝ち取るケースは少なく、9割近くのケースにおいて、母親が親権を得て子どもを引き取っています。
このような実態となっているのにはきちんとした理由があります。
1つ目の理由としては、子どもが幼い場合に、母親が養育する方が望ましいという考え方がどうしても根強く残っていることがあります。
また、多くの場合父親の方がフルタイムで仕事をしており、父親が養育することが事実上困難になってしまうことも大きな理由です。
さらに、子ども自身が母親を選ぶケースも一定程度あるといえます。
しかし、親権を決定するうえで最も重要なポイントは、子どもにとってより幸せな選択をするということです。
子どもの福祉という観点から、父親と母親のどちらが親権者としてふさわしいかということを、最終的には判断します。
親権争いで父親が勝つ場合とは
ここでは、親権争いで父親が勝つために有利となるケースについて、解説していきます。
まずは、離婚するまでに父親が子どもとどのように接してきたかが重要視されます。
例えば、きちんと子どもに愛情を注いでいること、子どもをたくさん関わっていることが大切です。
仕事が終わった後はすぐに帰宅している、休日は必ず子どもと一緒にどこかに遊びに行っている、毎日送り迎えをしているといったことは有利に働きます。
また、父親の健康状態や経済事情も重要視されます。
大きな病気もなく、収入が安定していれば、子どもが安心して生活できると判断されるからです。
さらに、離婚する前の段階で、母親の方が家を出ていき、その後は父親が子どもの面倒を見ていた、といった事情は、父親にとって有利に働きます。
その状況で子どもをきちんと育てることができていれば、親権者として適性があると判断されやすくなるからです。
他にも、子ども自身が母親ではなく父親と過ごしたいなどと言っている場合には、より父親が親権獲得に有利になります。
親権争いなどの離婚に関する問題は羽田野総合法律事務所の弁護士 羽田野桜子にご相談ください
羽田野総合法律事務所の弁護士 羽田野桜子は、離婚に関する法律相談を承っております。
子どもの親権争いは、親が満足するためのものではなく、子どもにとって最も良い選択をすることが大切です。
父親が親権を取ることは簡単ではありませんが、不可能でもありません。
お子さまとの生活が叶うよう、法律家の立場からアドバイスいたします。
初回相談は30分無料、簡単な内容であれば電話相談も対応可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
遺留分侵害額請求権と...
■遺留分侵害額請求権とは被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分が認められています。遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分のことをいいます。 遺留分が問題となるのは、被相続人が遺言書を作成してお […]

-
個人再生の最低弁済額...
個人再生は、借金を大幅に減額することができる債務整理の方法ですが、「最低弁済額」と呼ばれる、最低限返済しなければならない金額が定められています。本記事では、個人再生における最低弁済額を決めるための2つの基準について説明し […]

-
【弁護士が解説】遺言...
自分の財産をどのように残したいかを形に残す手段として、遺言書は非常に有効です。しかし、形式や内容に不備があると無効になってしまうことがあるため、基本的な知識を身につけておく必要があります。本記事では、遺言書が無効になる代 […]

-
財産分与の対象になる...
離婚をすると、婚姻中に購入した自動車や、自宅、保険金、預貯金などをどうするかが問題になります。 ここで行うのが、離婚により婚姻関係を解消した夫婦の財産を分配する、財産分与です。財産分与を動作するのか、しっかり取 […]

-
個人再生における最低...
個人再生は、借入を大幅に減額し、残りの借入を3~5年で返済する手続きです。返済すべき金額は、最低弁済額によって決まることになっています。この記事では、個人再生における最低弁済額の基準や計算方法について解説します。最低弁済 […]

-
【弁護士が解説】再婚...
養育費は、離婚後も子どもが経済的に自立するまで必要な生活費や教育費を負担するためのものです。この記事では、再婚したら養育費は打ち切りや減額になるかについて解説します。養育費を受け取る側が再婚した場合打ち切りや減額される? […]

よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
lawyer
羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
-
福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
-
福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 羽田野総合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
| 所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
| 連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| アクセス | 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩1分 |