離婚調停費用はどちらが払う?費用相場も併せて解説
離婚について当事者同士で話し合いがまとまらない場合、次のステップとして家庭裁判所での「離婚調停」を検討することになります。
しかし、「費用はいくらかかるのだろうか」「費用はどちらが支払うのか」といった疑問を感じる方もいらっしゃると思います。
本記事では、離婚調停にかかる費用の負担者や費用の内訳と相場について解説します。
離婚調停費用は原則として「申立人」が負担
離婚調停にかかる費用は、原則として「調停を申し立てる側が裁判所へ納める費用を負担」する仕組みになっています。
離婚の原因が相手方にあったとしても、裁判所への申立費用を支払う義務は発生しないため注意が必要です。
ただし、調停で相手が支払いに合意した場合は、その旨を調停調書に盛り込み、負担してもらうこともできます。
離婚調停費用の内訳と相場
離婚調停にかかる費用は、「裁判所に支払う費用」と「弁護士に支払う費用」の2種類があります。
裁判所に支払う費用
調停を申し立てる際に必要となる費用で、金額は以下の通りです。
- 収入印紙代:1200円
- 郵便切手代:裁判所によって異なる
弁護士に支払う費用
調停手続きを弁護士に依頼する場合に発生する費用です。
法律事務所によって料金体系は異なりますが、相場はおおむね以下の通りです。
着手金:20万〜40万円程度
報酬金:20万〜60万円程度または財産分与などで得られた経済的利益の10%~20%程度
費用をかけてでも弁護士に依頼すべき理由
離婚調停にかかる費用の大部分は弁護士費用であり、決して安い金額ではありません。
しかし、離婚調停は以下のような理由から、費用をかけてでも弁護士に依頼すべきです。
不利な条件で成立するリスクを低くできる
調停委員の役割は、あくまで当事者間の話し合いを仲介し、調停を成立させることです。
そのため、双方が妥協できる着地点を探ることを優先し、依頼者にとって不利な条件での合意を促してくることもあります。
弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として法的根拠に基づく正当な権利を主張し、依頼者が不利益を被らないように交渉を進めてくれます。
長い目で見れば経済的メリットが大きい可能性が高い
弁護士に依頼すれば、法的に認められる最大限の慰謝料や財産分与を確保しやすく、弁護士費用を上回る経済的利益を得られることも珍しくありません。
なお、法律事務所によっては費用の分割払いや、経済状況に応じた支払い方法の相談に対応している場合もあるので、まずは相談してみてください。
まとめ
離婚調停にかかる費用は、裁判所へ納める実費については申立人が負担し、弁護士費用は依頼した各自が負担するのが原則です。
弁護士費用は決して安くはありませんが、弁護士を代理人とすることで、不利な条件で合意してしまうリスクを防ぎ、法的に正当な権利を最大限確保することができます。
費用面で不安がある場合でも、分割払いに対応している事務所もありますので、まずは法律事務所の無料相談などを活用してみてください。
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羽田野 桜子はたの ようこ
1日も早くお悩みを解決し、依頼者様が日常を取り戻せるよう尽力いたします。
- 所属
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福岡県弁護士会
子どもの権利委員会
両性の平等に関する委員会
- 経歴
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福岡県立修猷館高校卒業
一橋大学法学部卒業
九州大学法科大学院修了
2009年 弁護士登録
事務所概要
Office Overview
名称 | 羽田野総合法律事務所 |
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弁護士 | 羽田野 桜子(はたの ようこ) |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル701号 |
連絡先 | TEL:092-715-5251 / FAX:092-715-2452 |
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